株式会社南栄通商 建設資材販売・施工・建機レンタル・レンタカー
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保険について

補償内容

保険対象機械の下記の偶然な事故による損害に対して保険金をお支払いします。
建設現場および保管中の破損事故
水災(台風、暴風雨、洪水、高潮、土砂崩れなど
火災、破裂、爆発、風災
盗難



輸送用具(トラック・トレーラー等)で、輸送中及び積み込み、積み下ろし中に、偶然名事故によって生じた損害


保険対象機械の使用により工場内において生じた偶然な事故により他人の生命もしくは身体を害しまたその財物を滅失、き損もしくは汚損した場合において、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る下記の損害賠償金および費用の合計金額をお支払いします。
被害を受けた方に支払う損害賠償金
(ケガをした人の治療費や物を壊した場合の損害に対する修理費などの損害賠償金)
訴訟、仲介、和解、調停に要した費用(弁護士報酬等)
※損保ジャパンの事前承認が必要です。
損害の防止軽減のために必要・有益な費用
被害者の応急手当、護送、その他の緊急措置に要した費用
ただし、1回の事故について損害賠償金は、損害賠償金の金額が免責金額を超過する金額とし、保険金額を限度とします。損害賠償金の金額が保険金額を超える場合の訴訟費用等は保険金額の損害賠償金に対する割合によります。


賠償責任保険(法律上の損害賠償責任を補償する特約条項・追加条項)では、法律上の損害賠償責任が生じないにもかかわらず、被害者に支払われた見舞金等は保険金のお支払対象となりません。



補償の対象とならない主な損害

部品等の単独盗難損害
(キャタピラ、ホイール、ブーム、排土板、ディッパ、バケット、フォーク、鋤、、ローラ、万能掘削機のアタッチメント作業において常時設置する部分の単独盗難)

戦争、戦乱、テロ等が原因となった損害

核物質・放射能等が原因となった損害

電気的・機械的事故による損害
(ただし、これらの結果生じた火災損害は補償します。)

地震、噴火、津波、水災による損害
(ただし、上記「補償内容」の水災は支払いの対象となります。)

詐欺・横領によって生じた損害

加入申込人または所有者の故意、重大な過失(法令または取扱説明書の遵守状況による)起因する損害

汚れ、擦れ、塗装のはがれなど建設機械の機能に支障のない外見上の損害

破損
(ただし、下記部品の単独破損損害を除き、上記「補償内容」の破損支払いの対象となります。ガラス部分、バケット、ツメ、油圧ハンマー等)

法令に定められた運転資格を有さないものが建設機械工作車を操作することによって発生した損害



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