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部品等の単独盗難損害
(キャタピラ、ホイール、ブーム、排土板、ディッパ、バケット、フォーク、鋤、、ローラ、万能掘削機のアタッチメント作業において常時設置する部分の単独盗難)
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戦争、戦乱、テロ等が原因となった損害
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核物質・放射能等が原因となった損害
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電気的・機械的事故による損害
(ただし、これらの結果生じた火災損害は補償します。)
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地震、噴火、津波、水災による損害
(ただし、上記「補償内容」の水災は支払いの対象となります。)
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詐欺・横領によって生じた損害
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加入申込人または所有者の故意、重大な過失(法令または取扱説明書の遵守状況による)起因する損害
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汚れ、擦れ、塗装のはがれなど建設機械の機能に支障のない外見上の損害
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破損
(ただし、下記部品の単独破損損害を除き、上記「補償内容」の破損支払いの対象となります。ガラス部分、バケット、ツメ、油圧ハンマー等)
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法令に定められた運転資格を有さないものが建設機械工作車を操作することによって発生した損害
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